個人海外投資に必要な 国際税務の基礎知識 第6回

Text 永峰 潤
パスポート

二重国籍と税法の関係

筆者は仕事柄「二重国籍」の話に遭遇することがある。例えばこんなシチュエーションだ。

自分の夫はアメリカ人で、その配偶者として志望してアメリカ国籍を取得した。その際、戸籍法上の手続きは特にしなかったので、現在、自分はアメリカと日本の二つの国籍を保有していると認識しているがその理解でよいのか。 

日本の国籍法を見てみよう。

国籍法第11条
第1項 日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
第2項 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

ここから分かるのは、婚姻などに伴い志望して外国籍を取得する選択をした日本人は、その時点で自動的に日本国籍を失っていることだ。すなわち日本の国籍法の規定では、原則として一人が同時に二つ以上の国籍を保有することを許容していない(※1)。しかるに、本人がこの認識を有していないことが間々あるのだ。

その場合、本人が日本国内にそのまま居住しているならば、理屈上「外国人の不法滞在」と同じことになってしまう。

これは由々しき事態であるが、このことが発覚するのは相続が発生した場合などである。というのも、日常的に最も国籍を意識することになるパスポート更新の際には本人にこのような認識がなくても更新されてしまうからである。

もしも本人が日本国籍に戻りたいならば、出入国在留管理局に出向いて、事情を説明のうえ、所定の手続を踏んで日本国籍を再取得(帰化)しなければならず、非常にデリケートな対応が必要となる。

日本では、原則として二重国籍あるいは多国籍は認められていないが、世界に目を転ずると実は多くの国、とりわけ欧米諸国では二重国籍が認められている事実に驚くことになる。

例えば米国大使館WEBには以下のようにある。

「 米国の最高裁判所は、二重国籍を“法律上認められている資格”であり、“二カ国での国民の権利を得、責任を負うことになる”と述べています。一国の市民権を主張することで他方の国の権利を放棄したことにはなりません。米国法は、出生により二重国籍を取得したアメリカ人や、子供の時に第二の国籍を取得したアメリカ人に対して、成人したらどちらかの国籍を選択しなければならないという特別な決まりを設けていません」

国籍の考え方

出生した子供の国籍取得には血統主義と(出)生地主義がある。前者は親が自国民ならば子供も自国民とするもの(※2)、後者は自国領土内で出生した子供は両親の国籍にかかわらず自国民とするものである。

ヨーロッパ諸国は伝統的に血統主義を採用し、南北アメリカ大陸諸国は(出)生地主義を採用してきたが、近年はヨーロッパでも(出)生地主義を例外として認める国がある。

グリーンカード

アメリカに長期滞在していた日本人が現地でグリーンカードを取得し、そのまま帰国している例がよくある。グリーンカードはアメリカ永住権であり、ここでいう国籍(アメリカでいうところの市民権とほぼ同じ)とは違う。

グリーンカードを保有すると、①日本帰国後も米国に確定申告する義務を免れない、②グリーンカード返却時にアメリカのEXPAT TAX(=出国税)が課税される可能性があるので注意が必要である。

かくして税金との関係は

と、今回はいろいろと国籍の話をしてきたが、これが税金にどう関係するかというと以下のような局面で問題となる。

外国籍夫と外国籍を取得していない日本国籍妻が8年前に、20年間在住していた日本を離れて外国籍夫の母国に二人して移住したところ、夫が急逝してしまった。財産は夫の母国にほとんど移しており、日本にはわずかな金融資産しかない。

この場合に日本国籍妻が外国籍夫から相続する財産について日本の相続税はかかるのかという設定である。

富裕層による「資産フライト」という国をまたいだ節税策が散見されたため(※3)、平成29、30年と相続税・贈与税の納税義務者範囲の変更が行われた結果、現在は上記設例の日本国籍の妻の場合、全世界の財産に対して日本の相続税が課税される(相続税法第1条の3第1項第2号イ(1)、同法第2条第1項)、これに対し、もしも外国籍夫の国籍に入り日本国籍を離脱していた場合には日本国内の財産に対してのみ日本の相続税が課される(相続税法第1条の3第1項第4号、同法第2条第2項)。

例外規定

つまり、相続人は、日本国籍を有するかどうかで大幅に相続税の課税範囲が異なるのである。特別の事情により日本国籍と外国籍を有する場合(※4)、日本の相続税法では日本国籍のみの者と同じ扱いとなる。 

本件の例でいえば日本国籍を有していなくても日本財産に対しては日本を離れて8年経ってもまだ税金が追っかけてくるということで、この税金はすこぶる評判がよろしくない。

本稿のまとめ

☑二重国籍は、日本では原則許容されない。
☑世界の潮流では、二重国籍は一般的になりつつある。
☑日本の税務上は、二重国籍者であっても日本国籍のみの者と扱いは同じである。

(※1)国籍法第14条第1項「外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することになった時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなればならない」
(※2)血統主義には父親が自国籍である場合にのみ子供に自国籍を付与する父系優先血統主義と、日本のように父親・母親どちらかが自国籍であれば子供に自国籍を付与する父母両系血統主義がある。
(※3)典型的な事例としては、キャピタルゲイン課税がない国(例えばシンガポールやスイス)に贈与者、受贈者ともに5年超居住したうえで、国外財産を贈与すると日本で贈与税がかからなかった。現在は5年間が10年間に延長されている。
(※4)かつてのスイス国籍法では、スイス国籍者と婚姻した配偶者は「自動的に」スイス国籍が付与された。「自動的に」を本人の志望と解する余地があるかどうかで二重国籍かどうかの扱いが決せられる。

永峰 潤 ながみね・じゅん
東京大学卒業後、ウォートン・スクールMBA。
バンカーズ・トラスト銀行等を経て、現在は永峰・三島コンサルティング代表パートナー。

※『Nile’s NILE』2020年10月号に掲載した記事をWEB用に編集し掲載しています

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